2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
それは、例えば災害対策基本法とか原子力災害特措法なんかではいろんな、立入禁止とか私権制限をやっていますので、私はできるだろうと思っています。 あるいは、もっと言うと、マスクの着用なんかも、この間テレビで、ニュースでやっていましたけれども、飛行機で、またマスクを着用しないことで一時間飛行機が飛ばない、そして、ついに、飛ばないことに腹を立てて降りたお客さんもいたということがあったり。
それは、例えば災害対策基本法とか原子力災害特措法なんかではいろんな、立入禁止とか私権制限をやっていますので、私はできるだろうと思っています。 あるいは、もっと言うと、マスクの着用なんかも、この間テレビで、ニュースでやっていましたけれども、飛行機で、またマスクを着用しないことで一時間飛行機が飛ばない、そして、ついに、飛ばないことに腹を立てて降りたお客さんもいたということがあったり。
でも、我々国民民主党は反対していますし、それに、例えば災害対策基本法とか原子力災害特措法なんかはかなり強力な私権制限をやっていますから、別に憲法を変えなきゃ私権制限できないわけじゃないんですね。
だって、災害対策基本法だって原子力災害特措法だってあるんですよ、そういう外出禁止というか立入禁止とか、かなり私権制限が。やはりそういう災害とか非常事態にはできるので、私は、特措法だってもう十分、新型コロナ、今回だってできるし、ましてやこれは検疫の話ですから。
この特定非常災害特措法というのは、その名が示すとおり、あくまで特例措置です。本来は、それぞれ定められている行政手続には何らかの形で期間が定められる理由が厳格にあるわけですので、本来、柔軟に変えられるのであれば、元々の法律を変えるべきというのが立法府側の立場として言えることかと思いますので、それを指摘して次に移ります。
元々、この新型インフルエンザ等対策特別措置法では、いわゆる特定非常災害特措法の規定が一部準用されていましたが、今般のこの改正によりまして、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国民生活等に甚大な影響が及んでいる緊急事態におきまして、委員御指摘の債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除の特例措置につきましては、政令を制定することにより実施することが可能になったと承知
現場で直ちに炉心を冷却水の上に出させないためにベントと海水注入など、なぜ収束に必要な対策がおくれてしまったのか、原子力災害特措法、原子炉規制法など法律上の権限がどう行使され、あるいは行使されなかったのか、この間の経緯を全て明らかにしていただきたいと思います。総理の答弁を求めます。
地震発生から四十五日、一カ月半たつのに、原子力災害特措法十二条に基づいて、気象情報と原発からの放出源情報を入力して放射能の拡散予測をするSPEEDI、そのための東電の放出放射能データ、それから原発事故後の状態を予測するERSSのデータを政府は出させてきましたか。一カ月半出させていないですよね。法律に基づくことをなぜやってこなかったのか。もう一つ問題がありますよ。伺います。
○吉井委員 総理には、パネルに書いておきましたように、皆さんのお手元にも資料を配らせていただいておりますが、原子力災害特措法二十条で、緊急事態応急対応を的確かつ迅速に実施するため、経産大臣に対して、原子炉規制法第六十四条三項の規定により必要な命令をするよう指示することができるというのがあるわけです。